国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要しないもののみをすべて選んでいるものはどれか( いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。 )。
a 旅行目的地において大型台風による洪水が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
b 旅行者から、当該旅行者の父親の死亡を理由として、契約の解除の申し出があったとき。
c 旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
d 旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合において、その増額された金額の範囲内で旅行代金の額が増額されたとき。
a 旅行目的地において大型台風による洪水が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
b 旅行者から、当該旅行者の父親の死亡を理由として、契約の解除の申し出があったとき。
c 旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
d 旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合において、その増額された金額の範囲内で旅行代金の額が増額されたとき。
- a,b
- a,d
- b,c
- c,d
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この過去問の解説 (3件)
01
契約解除時に取消料が不要となる主なケースは下記の通りです。
・重要な変更(変更補償金発生相当)が発生
・著しい経済情勢の変化等による旅行代金の増額
・天変地異他に伴い、安全かつ円滑に実施できない可能性有り
・確定書面が約束期日までに交付されなかった
・旅行業者の責任で旅行日程に従った旅行実施ができなくなった
a、dは上記の中に含まれています。
一方で、b、cのケースでは契約の解除は行えますが、取消料の免除には当たりません。
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02
a 天災地変により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になった場合、取消料は不要です。
b 親族の死亡等は、取消料不要の規定はなく、取消料が必要です。
c 旅行者が傷害を負った場合の取消料不要の規定はなく、取消料が必要です。
d 旅行業者によって旅行代金の増額が認められるケースですが、この場合旅行者が解除しても取消料は不要です。
1.3.4.
上記選択肢とは異なるため、不正解です。
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03
一方、bの親族の死亡や、cの怪我の場合は、取消料を請求できます。
よって、正解は2です。
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