国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等 - 旅行開始前の解除」「旅行業者の解除権 - 旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか( いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。 )。
- 旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日において旅行者が契約を解除したものとする。
- 旅行業者は、旅行開始後において、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。
- 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示への違背により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。
- 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないときは、契約の一部を解除することがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、3、4は、いずれも契約の一部を解除する理由として適切です。
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02
期日までに旅行代金の支払が無かった場合に、旅行者が(旅行者の責任で)解除したと見なされる部分までは正しいです。
間違っているのは「当該期日において解除」の箇所で、正しくは「当該期日の翌日において解除」です。
このケースでは違約料が発生しますので、いつの時点で契約解除となるのかをきちんと定めておく必要があるからです。
2、3、4はそれぞれ正しい内容です。
いずれも「旅行開始後の解除」の規定の中に挙げられている事例です。
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03
旅行代金の支払いが期日までにおこなわれないときの解除は、当該期日の「翌日」において解除されたものとします。
2.3.4.
設問のとおり正しいです。
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