国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
- 旅行業者は、支払うべき変更補償金の額が、旅行者1名に対して1企画旅行につき1,000円であるときは支払わない。
- 旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該変更が旅行業者又は手配代行者の過失によるものであることが明らかになった場合には、旅行者は、当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。
- 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
変更補償金は、旅行者1名に対して1企画旅行につき「1,000円未満」(999円まで)の場合は支払われません。
1,000円であれば支払対象となるので、これが誤りです。
1は正しい内容です。
変更補償金の支払いは「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」で合っています。
3も正しい内容です。
変更補償金は、旅行業者(または手配代行者)に責任が無い場合の「重大な変更」に対して適用される、見舞金の性格をもった制度です。
旅行業者(または手配代行者)に責任がある場合の「損害賠償金」と重複適用はされないので、先に変更補償金が支払われていた場合はノーカウントとしてあらためて損害賠償金の方を適用します。
ただし、実際には損害賠償金の額が上回るので、変更補償金を一旦返還する形よりは、損害賠償金と相殺して差額を追加支払いする手続がとられます。
4も正しい内容です。
変更補償金の上限は「旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上」で合っています。
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02
1,000円「未満」は支払わないですが、設問は1,000円ですので支払います。
1.2.4.
設問のとおりです。
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03
変更補償の金額が、旅行者1名に対し1企画旅行につき1000円未満の場合は旅行業者は変更補償金を支払いません。
1、3、4設問の通り。
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