国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、変更補償金の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか( いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。 )。
a 確定書面には、旅行開始日の利用航空会社として「A航空会社のエコノミークラス」と記載されていたが、A航空会社の過剰予約受付のため利用できなくなり、翌日早朝発のB航空会社のビジネスクラスに変更になったとき( 契約書面にB航空会社も利用予定の航空会社として記載があるものとする。 )。
b 契約書面に「東京スカイツリー天望デッキから隅田川花火大会見学」と記載されていたが、ゲリラ豪雨により花火大会が中止となり、天望デッキへの入場だけに変更になったとき。
c 確定書面に「Aホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。
a 確定書面には、旅行開始日の利用航空会社として「A航空会社のエコノミークラス」と記載されていたが、A航空会社の過剰予約受付のため利用できなくなり、翌日早朝発のB航空会社のビジネスクラスに変更になったとき( 契約書面にB航空会社も利用予定の航空会社として記載があるものとする。 )。
b 契約書面に「東京スカイツリー天望デッキから隅田川花火大会見学」と記載されていたが、ゲリラ豪雨により花火大会が中止となり、天望デッキへの入場だけに変更になったとき。
c 確定書面に「Aホテルの海の見えるスタンダードツインルームに宿泊」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付のため、Aホテルの海の見えないスイートルームに変更になったとき。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
a:旅行開始日が翌日に変更されました。過剰予約受付が原因なので変更補償金の対象となります。エコノミーからビジネスへの変更は変更補償金支払い対応とはなりません。(ランク変更)
b:花火大会はイベントです。イベントの変更や中止は旅程保証の対象外となります。
c:契約書面に記載された宿泊機関の客室種類、設備や景観の変更であり、これは変更補償金の支払い対象となります。
よってa,cを選択している2が正解です。
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02
aについては、
・航空会社の変更はこの場合不問(B社も利用可能性有りだったからです)
・エコノミークラスからビジネスクラスの変更も問題無し
(下位変更でないからです)
ですが、
・結果、旅行開始日が1日遅くなった
という点が変更補償金の支払い対象ポイントとなります。
cについては「宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」に当たり、支払い対象となります。
宿泊機関の場合、客室のグレードが上がっても関係無く、変更自体で適用されます。
一方で、bは支払い対象となりません。
もし仮に天望デッキ入場が無ければ「入場する観光地又は観光施設その他の旅行の目的地の変更」に当たりましたが、そこは損なわれていません。
花火大会見学自体の有無は支払い対象条件に抵触していません。
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03
a 「エコノミー」から「ビジネス」クラスへの変更に変更補償金は不要ですが、過剰予約による「旅行開始日」の変更は変更補償金が必要です。
b 自然現象は旅程保証の対象ではなく、変更補償金は不要です。
c 「海が見える部屋」から「海の見えない部屋」への変更は、「宿泊機関の客室の景観その他の客室の条件の変更」に当たり、変更補償金は必要です。
1.3.4.
上記選択肢と異なるため、不正解です。
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