国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行参加中の事故によって、旅行者の身体に被った傷害を担保する保険契約がある場合は、旅行業者は、旅行業者が支払うべき補償金の額を減額することがある。
- 旅行参加中の旅行者の闘争行為によって、当該旅行に参加している他の旅行者が傷害を被り7日間の通院をした場合、旅行業者は、当該傷害を被った他の旅行者に通院見舞金を支払う。
- 添乗員、旅行業者の使用人または代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時から「企画旅行参加中」となる。
- 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害については、旅行業者は、携帯品損害補償金を支払わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品に損害を被ったときに適用される「携帯品損害補償金」の項の中には確かに下記の規定があります。
「損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。」
ただ、これはあくまで携帯品に対してです。
旅行者の身体に被った傷害においてはこのような規定は無く、保険契約の有無は問いません。
2は正しい内容です。
通院見舞金は通院日数3日以上で適用されます。
闘争行為は本人であれば適用対象外ですが、他の旅行者(巻き添え傷害)には支払われます。
3も正しい内容です。
特別補償規程は「企画旅行参加中」の傷害・損害であることが大前提なので、どのタイミングからが「企画旅行参加中」に当たるかが細かく定められています。3の説明内容は正しいです。
4も正しい内容です。
4の内容は携帯品損害補償金の適用除外事例の1つに挙げられています。
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02
手荷物に関しては、その様な規定がありますが、身体に関する傷害に関しては補償金を減額することはありません。
2.旅行者の闘争行為により、他の旅行者が傷害を負った場合でも3日以上の通院であれば、通院見舞金を支払います。
3.4.
設問のとおりです。
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03
旅行者の身体の障害や死亡などについて保険契約がある場合でも、旅行業者が支払う補償金の減額はされません。よって誤り。
被害があった携帯品について保険契約がある場合は、旅行業者が支払う「携帯品損害補償金」の額を減額することがあります。
2.特別補償第3条第1項第3号により正解
3.特別補償第2条第3項第2号により正解
4.特別補償第17条第1項第9号により正解
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