国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
- 旅行者が洗面台で誤って流してしまったコンタクトレンズ
- 旅行者がホテルに置き忘れたスマートフォン
- 旅行者が盗難にあった航空券
- スーツケースに入れていた液体化粧品が流出したため、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
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この過去問の解説 (3件)
01
流れた液体は補償外ですが、その液体で他の補償品に障害が生じた場合、補償対象となります。
今回のデジタルカメラも補償対象なので正解です。
1.コンタクトレンズは補償対象品外です。
2.補償対象品の「置き忘れ」は特別補償対象外です。
3.航空券は補償対象品外です。
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02
この場合、化粧品は「液体の流出」であるためそちらは対象外です。
被害を被った形となるデジタルカメラの方が補償対象となります。
1のコンタクトレンズと3の航空券は補償対象品とみなされない(除外事例に当てはまる)ため適用外です。
2は原因の「置き忘れ又は紛失」が除外事例に当たるため適用されません。
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03
コンタクトレンズ、航空券は理由問わず補償されません。
また、置き忘れ又は紛失も補償対象にはならず、対象になるのは4のケースのみです。
1.2.3.
上記理由により不正解です。
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