国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 報酬を得て、旅行者のために旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当する。
- 報酬を得て、観光バス事業者が、自ら所有する観光バスを使用し、いちご狩りを目的とする日帰りツアーを旅行者に販売する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
- 報酬を得て、手配を業とするランドオペレーターが、旅行業者から依頼を受けて当該旅行業者のために運送等サービスを手配する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
- 報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
4で表している業務をわかりやすく言えば、いわゆる「運送チケットの委託販売店」のことを指します。
これだけを専門に行う場合(他の旅行業相当行為は行わない)は例外規定として旅行業登録を行わなくてもよいとされています。
1は正しい内容です。
旅行業の中で「旅行相談契約」として定められている業務範囲の1つです。
2も正しい内容です。
他人の経営する運送機関または宿泊施設を用いていないので、この場合は旅行業に当たりません。
3も正しい内容です。
「旅行業者から依頼を受けて当該旅行業者のために」の箇所がポイントです。
現在ではこの業務は「旅行サービス手配業」として規定されていますが、当時も今も旅行業ではない別の業態です。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
法第2条第9号に記述があります。
【2】
観光バス事業者が自社のバスを利用している日帰りツアーなので、旅行業にあたりません。
ただし、旅客自動車運送事業の許可を受けなければならないケースもあります。
【3】
ランドオペレーターは
法第2条のいずれにも該当しません。
定義のいずれの項目も「旅行業者のため」とする
条文はありません。
(試験当時。平成30年1月に法改正により。
「旅行サービス手配業務」として新たに定義されています)
【4】
法第2条旅行業の定義において「~を除く」と
掲載されている文章ままです。
「専ら運送サービスを~」とあるので、
この状況であれば、運輸業者の代理業となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問3)へ