国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2

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この過去問の解説 (2件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

4で表している業務をわかりやすく言えば、いわゆる「運送チケットの委託販売店」のことを指します。
これだけを専門に行う場合(他の旅行業相当行為は行わない)は例外規定として旅行業登録を行わなくてもよいとされています。

1は正しい内容です。
旅行業の中で「旅行相談契約」として定められている業務範囲の1つです。

2も正しい内容です。
他人の経営する運送機関または宿泊施設を用いていないので、この場合は旅行業に当たりません。

3も正しい内容です。
「旅行業者から依頼を受けて当該旅行業者のために」の箇所がポイントです。
現在ではこの業務は「旅行サービス手配業」として規定されていますが、当時も今も旅行業ではない別の業態です。

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02

【1】
法第2条第9号に記述があります。

【2】
観光バス事業者が自社のバスを利用している日帰りツアーなので、旅行業にあたりません。
ただし、旅客自動車運送事業の許可を受けなければならないケースもあります。

【3】
ランドオペレーターは
法第2条のいずれにも該当しません。
定義のいずれの項目も「旅行業者のため」とする
条文はありません。
(試験当時。平成30年1月に法改正により。
「旅行サービス手配業務」として新たに定義されています)

【4】
法第2条旅行業の定義において「~を除く」と
掲載されている文章ままです。
「専ら運送サービスを~」とあるので、
この状況であれば、運輸業者の代理業となります。

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