国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業等の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 第3種旅行業の登録の有効期間は、営業保証金を供託し、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出た日から起算して5年である。
  • 地域限定旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、新規登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
  • 業務の範囲が第1種旅行業務である旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、更新登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
  • 更新登録の申請をしようとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

旅行業の登録の有効期間は、第1種・第2種・第3種にかかわらず、営業保証金の供託日ではなく、登録がなされた日から5年間なので、1は誤りです。

2の場合の登録先は、その主たる営業所の都道府県知事なので、これも誤りです。

旅行業者代理業者には登録の規定がないので、4も誤りです。

正解は3で、第1種旅行業だけは申請先が都道府県知事ではなく、観光庁長官です。

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02

正解は3です。

第1種旅行業においては、新規登録、更新登録いずれも観光庁長官宛で正しいです。

1は誤りの内容です。
旅行業者(旅行業者代理業者は除く)の登録有効期限は
「登録の日から起算して5年」が正しい内容です。

2も誤りの内容です。
地域限定旅行業の場合、登録申請先は都道府県知事宛が正しい内容です。

4も誤りの内容です。
そもそも旅行業者代理業者には登録の有効期限がありません。
よって、更新登録の手続きもありません。
(所属旅行業者との契約解消などで登録無効はあり得ます。)

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03

【1】
「営業供託金を供託し」が誤りです。
法第6条の2に「登録の日から起算して5年」と定められており、
有効期間と営業供託金は関係がありません。

【2】
「観光庁長官に提出」が誤りです。
正しくは「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」で、
規則第1に定められています。
観光庁長官に提出が必要なのは第1種旅行業務です。

【3】
法第4条及び規則第1条の記述のとおりです

【4】
「代理業者は~更新登録申請書を提出」が誤りです。
旅行業者代理業には有効の期間の定めはなく、
従って更新登録も必要ありません。

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