国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

登録業務範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか( いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たしているものとする。 )。
  • 第3種旅行業者が実施できる企画旅行については、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村( 特別区を含む。 )の区域、これに隣接する市町村の区域において実施されるものに限られる。
  • 第1種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、地域限定旅行業者の実施する企画旅行( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )について、当該地域限定旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
  • 第2種旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行を実施することはできない。
  • 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施される企画旅行は実施できるが、本邦外の旅行に関する相談に応じることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

もっとも、契約締結できさえすれば、どの旅行業者がどの旅行業者の企画旅行商品を代理販売しても構わないので(制限があるのは旅行業者代理業者が所属旅行業者としか契約できない点だけ)、ここで第1種旅行業云々を論じる必要性はありません。

1は誤りの内容です。
この説明は地域限定旅行業者向けの内容です。
第3種旅行業は募集型のこれに加えて受注型企画旅行全て(本邦外・本邦内)が扱えます。

3も誤りの内容です。
第2種旅行業で取り扱えないのは本邦外の募集型企画旅行だけです。
本邦内であれば募集型・受注型どちらも可、対象が訪日外国人旅行者であっても構いません。

4も誤りの内容です。
相談業務についての制限(本邦外・本邦内)はありません。

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02

1は、第3種旅行業者が実施できる募集型企画旅行の説明としては正しいですが、受注型企画旅行の場合はこのような制限はないので、誤りです。

第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行を取り扱うことはできませんが、本邦内の企画旅行に関しては対象者も含めて制限がないため、3も誤りです。

4は、総合旅行業務取扱管理者を選任している場合には、地域限定旅行業者であっても本邦外の旅行に関する相談に応じられるので、誤りです。

正解は2で、扱える業務の範囲が広いのが第1種旅行業者の特徴です。

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03

【1】
規則第1条の2に定められている地域限定旅行業者の業務範囲です。

【2】
設問にある、法第14条の2第1項に定められているとおりです。

【3】
「本邦内の企画旅行を実施することができない」とあるので誤りです。
対象者の区別はありません。

【4】
「本邦外の旅行に関する相談に応じることはできない」が誤りです。
「旅行に関する相談に応ずる行為」は、法第2条第1項の第9号に定められており、業務範囲から除外されている法第2条第1項の第3号から第5号には含まれていません。

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