国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
変更登録等に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
b 地域限定旅行業者は、新たに旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせることになったときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
c 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
d 地域限定旅行業を営もうとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に業務の範囲の変更登録申請書を提出しなければならない。
a 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
b 地域限定旅行業者は、新たに旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせることになったときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
c 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
d 地域限定旅行業を営もうとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に業務の範囲の変更登録申請書を提出しなければならない。
- a,b
- c,d
- a,b,c
- b,c,d
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この過去問の解説 (3件)
01
aは登録事項変更届のうち「本店所在地の移転」に当たります。
今回は都道府県をまたがっての移転になるため、届け出先自体が変わる(移転後の都道府県知事宛)ケースにもなっています。
bは登録事項変更届のうち「代理業者の新設」に当たります。
代理業者については、廃止、住所変更、名称変更や、営業所に関する変更でも同様の手続きが必要です。
一方で、cは誤りの内容です。
このケースでは第2種旅行業から第1種旅行業への変更になるので、登録事項変更届ではなく、変更登録申請が必要です。
dも誤りの内容です。
旅行業者代理業から旅行業者へ移る場合は変更登録申請という概念ではありません。旅行業者としての新規登録(要するに登録し直し)が必要です。
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02
cは、登録事項変更届出書ではなく、第1種旅行業への変更登録申請を行わなければならないので、誤りです。
dは、変更登録申請書ではなく、新たに旅行業の登録申請を行わなければならないので、誤りです。
よって、正解は1です。
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03
法第6条の4第3項及び規則第4条の2第2号に記述のあるとおりです
【b】
規則第5条に定められています
【c】
「登録事項変更届出書を提出」が誤りです。
業務範囲を変更する場合は「変更登録の申請」を行います。
【d】
「業務範囲の変更登録申請」が誤りです。
旅行業者代理業者には業務の範囲の定めがありません。
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