国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問7
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満の場合は、700万円である。
- 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に基づき算定し、これには当該旅行業者に所属する旅行業者代理業者が取り扱った旅行者との旅行業務に関する取引の額を含めることを要しない。
- 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、直ちに、その事業を開始することができる。
- 国債証券については、その額面金額をもって、営業保証金に充てることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2は、こんなことが認められるのなら、旅行業者は際限なく代理業者に業務を委託してしまいます。当然、誤りです。
3は、事業を開始できるのは営業保証金の供託をしたことを登録行政庁に届け出た後なので誤りです。
正しいのは4です。国債のほか地方債も営業保証金に充てることができます。
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02
営業保証金には、他にも地方債証券や別途認められた有価証券を含むこともできます。
1は誤りの内容です。
営業保証金については、それぞれの最低必要額を覚えておくと便利です。
・第1種旅行業 ・・・ 最低でも7,000万円必要
・第2種旅行業 ・・・ 同1,100万円
・第3種旅行業 ・・・ 同300万円
・地域限定旅行業 ・・・ 同15万円
この時点で1が誤りというのは自明です。
ちなみに700万円というのは、第2種旅行業に必要な「基準資産額」の数字です。
2も誤りの内容です。
営業保証金の金額算出の基となる「年間取引額」には下記の分も含めます。
・旅行業者代理業者が取り扱った旅行者との取引額
・受託旅行業者が取り扱った旅行者との取引額
逆に言えば、旅行業者代理業者は自らが営業保証金を供託する必要はありません。
所属旅行業者がその分も肩代わりする形となり、その供託手続きが終わらなければ旅行業者代理業者側も事業を開始できません。
3も誤りの内容です。
・営業保証金を供託
・供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出
して、はじめて事業開始できるようになります。
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03
「700万円」が誤りです。
この場合、第2種旅行業が供託すべき額は
「1100万円」と規則第7条の別表に定められています。
誤答部分の700万円は、旅行業登録時に必要とされる財産的基礎の金額です。
【2】
「要しない」が誤りです。
規則第9条の2に定められる通り、
代理業者の取扱額も報告が必要であり、これも含めて算定します。
【3】
「直ちに、その事業を開始」が誤りです。
旅行業者は「供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出」
「届出をしたあとでなければその事業を開始してはならない」と
法第7条に定められています。
【4】
規則第8条に定められています。
その他に地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券
なども含まれます。
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