国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、法第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあっては、当該他の旅行業者の旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
  • 旅行業協会の保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載されている弁済業務保証金からの弁済限度額が変更となるときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業者は、現に定めている旅行業約款を観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一のものに変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

旅行業約款は複数備え置かなければいけない場合もあります。
自社のものはもちろん、他の旅行業者と代理業業務委託契約を結んだ場合(受託側)においては相手の旅行業約款も置く必要があります。
旅行業者代理業者は所属旅行業者のものを置きます。

2は誤りの内容です。
旅行業約款の変更は、通常であれば登録行政庁の認可を受けなければいけませんが、うち「軽微な変更」とされている内容についてはその届出(認可)が免除されます。弁済限度額の変更はその「軽微な変更」の一例です。

3も誤りの内容です。
最初から標準旅行業約款を採用した場合と同様、途中で標準旅行業約款と同一のものに変えた場合も、認可は自動的に受けたものとみなされます。

4も誤りの内容です。
「取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項」が記載されていることは、旅行業約款の認可における必須条件(認可基準)の1つです。

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02

正しいのは1です。
旅行業務の取扱料金とは異なり、旅行業約款は「掲示」だけでなく、「旅行者が閲覧することができるように備え置」くことも認められています。

弁済限度額の変更は軽微なものであり、認可は必要ないので、2は誤りです。

旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更するときは認可が不要なので、3も誤りです。

金銭の収受に関する事項は、旅行業約款の記載事項の一つであるため、4も誤っています。

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03

【1】
選択肢に書かれているとおりです。

【2】
「弁済限度額が変更」とあるので誤りです。
これは共同規則第2条に定められる軽微な変更の1つであり、
このときは認可が除外されます。

【3】
「認可を受けなければならない」とあるので誤りです。
法第12条の3に、標準旅行業約款と同一のものに変更したときは認可を受けたものとみなす、と定められています。

【4】
「約款の記載事項と定められていない」とあるので誤りです。
法第12条の2に「明確に定められているものであること」とあります。

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