国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、定められていないものはどれか。
  • 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
  • 旅行中の損害の補償に関する事項
  • 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は1です。

1の内容は契約書面にのみ記載が必要な事項(口頭説明や説明書面への記載は要しない)の例としてよく出題されるので覚えておきましょう。

2、3、4はそれぞれ契約前の説明(口頭説明及び説明書面)が必須な事項です。
うち、2と3は契約書面にも載りますが、4は契約書面には不要なので、1の逆としてペアで覚えましょう。

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02

取引条件の説明事項として定められていないのは1であり、これは契約の締結後に交付する書面に記載すべきものです。

2の「対価」、3の「損害補償」、4の「契約」に関する事項は、いずれも定めがあります。

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03

【1】
この設問は「企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項」、
つまり取引条件の説明に関する内容であるため、選択肢1は誤りです。
同文は契約の締結後、提供すべき旅行に関するサービスを受ける権利を表示した書面で記載すべき内容です。

【2】
共同規則第3条第1項の二に定義されています。

【3】
共同規則第3条第1項のルに定義されています。

【4】
共同規則第3条第1項のチに定義されています。

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