国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問14

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

取引条件の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し、取引条件の説明をするときに交付する書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供するときは、旅行者の承諾を得ることを要しない。
  • 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者に対し、契約の変更及び解除に関する事項について説明しなければならない。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合にあっては、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付することを要しない。
  • 旅行業者等は、手配旅行契約に付随して旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行サービスを提供する行為に係る旅行業務について契約を締結しようとするときは、旅行者に対し、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付をすれば、取引条件の説明を要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

「対価と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付」というのは、旅行業者が乗車券、航空券、宿泊クーポンや引換証を発行する取引を指します。
この場合には口頭による申込や承諾のみで契約が成立し、説明書面が別途交付されることは通常ありません。

1は誤りの内容です。
情報通信の技術を利用する方法により説明書面の交付に代えることはできますが、そのことについて旅行者の承諾を必ず得なければいけません。

2も誤りの内容です。
旅行相談契約における説明事項は下記の2点だけです。
「契約の変更及び解除に関する事項」はこれに含まれません。
・旅行業者に支払う対価、収受の方法
・旅行代金に含まれる旅行者が受けることができるサービス内容
ちなみに、旅行相談契約には契約書面そのものがありません。(交付不要)

4も誤りの内容です。
渡航手続代行契約の場合は、手配旅行契約の場合と同等です。
説明書面の交付に加え、各事項について口頭説明の義務もあります。

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02

【1】
「情報通信の技術を利用」する場合において
「旅行者の承諾を得ることを要しない」とあるので誤りです。
法第12条の4第3号に「旅行者の承諾を得て」と定められています。

【2】
「旅行に関する相談」に関し
「契約の変更及び解除に関する事項を説明」とあるので誤りです。
旅行相談契約については
① 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
② 旅行者が対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内以上2点が定められています。

【3】
共同規則第4条に定められています。
いわゆる「手配旅行契約」に関する条項です。

【4】
「書面の交付をすれば、取引条件の説明を要しない」とあるので誤りです。
共同規則第4条の定めの通り、取引条件を記載した書面の交付を要しない場合はありますが、説明責任が省かれるわけではありません。

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03

1は、旅行者の承諾が必要なので誤りです。

旅行相談業務においては「契約の変更及び解除に関する事項」についての説明は求められていないので、2も誤りです。

手配旅行契約において4で示す書面の交付を行ったとしても、取引条件の説明を免れるわけではないので、これも誤りです。

正しいのは3です。「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、具体的には乗車券類やクーポン券などを指します。

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