国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問15

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
  • 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
  • 旅行の目的地及び出発日その他の日程
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
  • 責任及び免責に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(当てはまらないもの)は1です。

この情報は契約時に必要な内容であり、説明書面には載りますが、契約成立後にあえて記し直す必要はありません。

2、3、4はそれぞれ説明書面にも契約書面にも記載が必要な事項です。

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02

【1】
この設問は「企画旅行契約を締結したときに交付する書面」、
つまり契約後に交付する書面であるため、
既に締結済みの契約の申込方法等は記載する必要がありません。
必要なのは契約締結前に交付する、取引条件を説明する書面のときです。

【2】
共同規則第9条第1号のロに該当します。

【3】
共同規則第9条第1号のロに該当します。

【4】
共同規則第9条第1号のロに該当します。

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03

1の「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」は契約が成立する前に交付する書面に記載するものです。

2、3、4はいずれも正しいです。

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