国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金( 企画旅行に係るものを除く。 )に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
b  旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。
c  旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その日から7日以内に、登録行政庁に変更届出書を提出しなければならない。
d  旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が定めた旅行業務の取扱いの料金を掲示することを要しない。
  • a,b
  • b,c
  • c,d
  • a,c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4(a、c、dは誤り)です。

aは2箇所が誤っています。
・「事業の開始後速やかに」ではなく「事業の開始前に」が正しいです。
・「旅行者が閲覧することができるように備え置く」のは旅行業約款の規定です。取扱い料金は「旅行者に見やすいように掲示」しなければなりません。

cは、登録事項変更届の中に「取扱い料金」は含まれないので誤りです。
つまり、この変更は届出不要です。

dは、旅行業者代理業者についてもちゃんと料金掲示の規定があるので誤りです。旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた料金を掲示します。

一方で、bは正しい内容です。
条文では「国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない」とされており、具体的にはbのように「契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確」である必要があります。

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02

【a】
「事業の開始後」とあるので誤りです。
法第12条の通り、「事業の開始前」に定める必要があります。

【b】
法第12条第2項に定められているとおりです。
ここでいう国交省令とは旅行業法施行規約第21条のことで、
問題の文章まま記載されています。

【c】
「登録行政庁に変更届出書を提出」とあるので誤りです。
届け出の義務はありません。

【d】
「掲示することを要しない」とあるので誤りです。
法第12条第3項に、
「所属旅行業者が第1項の規定により
定めた料金を旅行者に見やすいように
掲示しなければならない」と明記されています。

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03

aは「事業の開始前に掲示」しなければならないので誤りです。「閲覧することができるように備え置かなければならない」の部分も間違っています。

cの場合は届け出が不要なので、これも誤りです。

dは掲示が必要なので、これも誤りです。

正しいのはbのみであり、よって正解は4です。



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