国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、主たる営業所に国土交通省令で定める様式の標識を掲示すれば、その他の営業所においては、標識の掲示を要しない。
  • 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。
  • 標識には、旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1は、それぞれの営業所において標識の掲示が必要なので、誤りです。

2は、旅行業者代理業者の標識と所属旅行業者の標識の様式が異なるので、誤りです。

4は、標識には旅行業務取扱管理者の氏名の記載が必要ですが、法人の代表者の氏名は不要なので、誤りです。

正しいのは3です。

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02

正解は3です。

他社商品の取り扱いについては、どこの旅行業者の企画旅行を受託しているかも標識に明示しなければなりません。

1は誤りの内容です。
標識は全ての営業所に必要です。公衆に見やすいように必ず掲示します。

2も誤りの内容です。
標識の様式は種別や取扱内容によって異なり、見た目で区別ができるようになっています。
・旅行業者と旅行業者代理業者の標識は様式が異なります。
・海外旅行を取り扱える営業所と国内旅行のみの営業所では標識の色が異なります。

4も誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の氏名は記載必要ですが、代表者氏名は不要で会社名が必要です。(個人事業者の場合は除く)

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03

【1】
「その他の営業所においては標識の掲示を要しない」とあるので誤りです。
すべての営業所において「公衆」が見やすいよう掲示する義務があります。

【2】
「所属旅行業者と同一様式」とあるので誤りです。
旅行業者代理業者は「有効期間」を記載する必要がありません。
対して、旅行業者は「所属旅行業者登録番号及び氏名または名称」を
記載する必要がありません。

【3】
法第12条の9及び規則第31条の定める様式にて
定められています。

【4】
「法人である場合にあっては」とあるので誤りです。
標識の記載事項に法人であるかどうか区別する事項はありません。 

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