国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問20
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
旅程管理業務を行う者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程管理業務を行う者として旅行業者に選任される者が複数の場合は、当該同行する者のすべてが旅程管理業務を行う主任の者の資格として定められている要件を満たす者でなければならない。
- 旅行業者によって選任された旅程管理業務を行う主任の者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなされる。
- 国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験とは、登録研修機関が実施する旅程管理研修の課程を修了した日の前後5年以内に3回以上の旅程管理業務に従事した経験をいう。
- 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられてから3年を経過した者は、旅程管理業務を行う主任の者となることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
3は「修了した日の前後5年以内に3回以上」ではなく、「修了した日の前後1年以内に1回以上」または「修了した日から3年以内に2回以上」なので誤りです。
4はも誤りで、正しくは「3年」ではなく「5年」です。
正しいのは2で、研修は実務経験とみなされます。
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02
いわゆる研修ツアーと呼ばれるもので、有資格者指導による研修ツアーへの参加は実務経験としてカウントされます。
1は誤りの内容です。
複数人で当該業務に当たる場合は、うち1名以上が主任資格であればよく、残りの同行者は主任資格者の指示監督下にあれば構いません。
(ただし、旅程中で複数のグループに分かれて別行動がある場合など主任資格者が複数必要なケースもあります。)
3も誤りの内容です。
正しくは「研修修了日の前後1年以内に1回以上」または「3年以内に2回以上」となります。
4も誤りの内容です。
旅程管理業務の主任者の受講資格には旅行業法第6条「登録の拒否」と同じ条件が付されています。
旅行業法違反(罰金刑)の場合を含め、いわゆる「5年ルール」が適用されます。
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03
「同行する者のすべてが」とあるので誤りです。
あくまで主任の者(総括責任者)が
要件を満たしていれば問題はありません。
【2】
法第12条の11に該当します。
【3】
「修了した日の前後5年以内に3回以上」とあるので誤りです。
規則第33条には、
研修の過程を「修了した日の前後1年以内に1回以上」
又は「修了した日から3年以内に2回以上」と定められています。
【4】
「3年を経過した者」とあるので誤りです。
法第6条の「登録の拒否」に
いずれも該当しない者であることが求められるので、
5年が経過している必要があります。
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