国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
禁止行為等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金について、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受する行為をしてはならない。
- 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 旅行業者等は、専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスについて、当該運送サービスを提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
- 旅行業者等は、営業の貸渡しの方法であれば、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
名義利用であっても営業の賃貸しであってもその他どんな方法であっても、第三者に経営を委ねることはできません。
登録制度と規則の遵守によって旅行業の業界は成り立っています。
1は正しい内容です。
理由の如何を問わず、掲示した料金を超えて料金収受する行為は禁じられています。
2も正しい内容です。
一般常識に照らし合わせてもわかり得る内容ではありますが、これもきちんと条文で規定されています。
3も正しい内容です。
例を挙げると、定められたバス運賃を下回る状況(下限割れ運賃)の強要や看過などがこれに当たります。
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02
1の「料金」、2の「取引」、3の「運送サービス」に関する記述は、いずれも正しいです。
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03
法第13条第1号に該当します。
【2】
法第13条第2号に該当します。
【3】
規則第37条の9に該当します。
【4】
法第14条の2において
「旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、
旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない」
と定められています。
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