国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問22

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者代理業者の旅行業務等に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の登録番号及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
b  旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
c  旅行業者代理業者は、受託旅行業者代理業者として委託旅行業者を代理して企画旅行契約( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )を締結する場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。
d  所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責任を負うが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意さえすれば、その責任を免れる。
  • a,b
  • b,c
  • c,d
  • a,b,d

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(b、cが当てはまる)です。

bは旅行業者代理業者に求められる大原則の1つです。
常に「旅行業者代理業者であること」「所属旅行業者の名称(氏名)」を明示し、自らが旅行業者であるような誤認を避ける努めが必要です。

cは「所属旅行業者1社とのみ代理契約を結ぶ」ことが旅行業者代理業者の登録必須条件(ゼロでも複数でも駄目)であることと関連します。
例外がここに挙げた「所属旅行業者を代理して、B社の企画旅行商品を受託契約する」ケースです。
より正確に言えば、B社と直接契約しているのは所属旅行業者であって、当該代理業者ではありません。

一方で、aは誤りの内容です。
bで述べた通り「所属旅行業者の名称(氏名)」は明示しますが、登録番号は示さなくても支障ありません。

dも誤りの内容です。
・当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意
・その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めた
の両方を満たしていれば免責となる可能性はあります。
この設問のケースでは前者しか述べていないので、免責にはなり得ません。

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02

【a】
「所属旅行業者の登録番号」とあるので誤りです。
正しくは「所属旅行業者の氏名又は名称」です。

【b】
法第14条の3第2項に該当します。

【c】
法第14条の3第5項に該当します。

【d】
「相当の注意さえすれば」とあるので誤りです。
法第14条の3第5項では
「相当の注意」かつ「損害の発生の防止に努めたとき」の
2点が条件とされています。

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03

aは「所属旅行業者の登録番号」ではなく「所属旅行業者の氏名又は名称」を明示しなければならないので、誤りです。

dは、「相当の注意を行い」かつ「損害の発生の防止に努めたとき」に限られるので誤りです。

正しいのはbとcであり、正解は2です。

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