国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登録行政庁は、登録当時、旅行業者等が営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者に該当していたことが判明したときは、登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により変更登録を受けたときは、登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから14日以内に事業を開始しなかったときは、登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が法人であって、登録当時、その役員のうちに登録の申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者があるものに該当していたことが判明したときは、登録を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、2、4はいずれも、登録の取消し事項として正しい内容です。
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02
正しくは「1年以内に事業を開始しない」または「引き続き1年以上事業を行っていない」場合です。
ちなみに登録通知後「14日以内」に行わなければいけないのは営業保証金供託の届出です。
ただし、まずは催告を受けて、それでも従わない場合に登録取り消しなので、いきなり取り消しされることはありません。
1と4はそれぞれ正しい内容です。
これらは、登録当時に遡って登録拒否事由に該当していたことが後でわかった事例です。
2も正しい内容です。
変更登録以外でも新規登録、有効期間の更新登録についても当然不正は認められません。
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03
法第19条第2号に該当します。
(内容は登録の拒否事由と共通です)
【2】
法第19条第1号に該当します。
【3】
「登録を受けてから14日以内」とあるので誤りです。
法第19条では「登録を受けてから1年以内に事業を開始せず」
または「継続して1年以上事業を行っていないと認めるとき」
と定められています。
【4】
法第19条第2号に該当します。
(内容は登録の拒否事由と共通です)
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