国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2

取消料が不要の場合は
・旅行業者都合での契約変更や運送機関の料金が大幅に増額されたとき
・確定書面の期日までの発行や旅行日程の実施が不可能なとき
などがあります。
旅行者の責任ではない場合が当てはまります。

1 「地震が発生し、安全かつ円滑な実施が不可能」
天変地変によるものなので、不要になります。

2 集合場所からのサービスにおいて旅行業者の責任が発生するので
着くまでは旅行者の責任となります。

3 確定書面に記載しているホテルの変更なので、
契約の変更になり、取消料の不要に該当します。

4 確定書面の期日までの発行ができない場合は、旅行業者の責任となるため
取消料は不要になります。

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02

正解は2番です。

取消料を支払うことなく旅行者が契約を解除できるのは、以下の場合等があります。

・変更保証金の支払が必要となる変更や、その他重要な変更が発生した場合
(変更保証金を受け取ったうえで契約を続行することも可能)
→設問3に該当

・運賃、料金が想定できる範囲を超えて値上となり、旅行代金が値上となった場合(追加費用を支払ったうえで契約を続行することも可能)

・天変地異、戦乱、暴動、運送期間や宿泊期間のサービスの提供が中止となり、旅行が安全かつ円滑に実施できない、また実施できない可能性が高い場合
→設問1に該当

・期日までに確定書面を交付しなかった場合
→設問4に該当

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03

【1】
募集型企画旅行契約の部第16条の2第3号に該当します。

【2】
今回のチェックポイントは
集合場所に到着する前であることから「旅行開始前」であること、
運送機関の遅延は旅行業者の責にはないことの2点です。
どちらも募集型企画旅行契約の部第16条の2には該当しないため、
取消料の支払いが必要となります。

【3】
募集型企画旅行契約の部第16条の2第1号に該当します。

【4】
募集型企画旅行契約の部第16条の2第4号に該当します。

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