国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航によりB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合において、それに伴って旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、旅行業者は、当該変更に係る理由を旅行者に説明し、その増加する費用の範囲内において旅行代金の額を変更することがある。
c 旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する運送若しくは宿泊機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。
a 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航によりB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合において、それに伴って旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、旅行業者は、当該変更に係る理由を旅行者に説明し、その増加する費用の範囲内において旅行代金の額を変更することがある。
c 旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する運送若しくは宿泊機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
募集型企画旅行契約の部第13条に該当します。
【b】
募集型企画旅行契約の部第13条、及び第14条第4項に該当します。
【c】
「宿泊機関について」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第14条では「運送機関の」とあるので、
宿泊機関は旅行代金増減額の対象外です。
他にレストランでの食事代、遊園地や美術館の等の入園料なども対象にはなりません。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
a 旅行者の安全を第一に考えます。
原則的には、あらかじめ速やかに説明が求められますが
「緊急でやむを得ない場合」このフレーズがでたら
旅行者の承諾なく変更する事が可能です。
b 旅行会社の責任や関与することができない理由であるため
旅行者に変更に係る理由を説明し、承諾なく代金の変更(増額、減額)をすることが可能です。
ちなみにオーバーブッキングによる増額はできません。
c「通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される」場合は
増額…増額の範囲内で増額することが可能です。
減額…減額した額が下がります。
宿泊施設には適応されませんのでご注意を。
交通機関の料金が10,000から15,000円に増額した場合は12,000円に増額することが可能です。
仮に6000円になった場合は7000円にするということができません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
正解は1(a bが正しい)です。
a b 共に、募集型企画旅行第十三条により、変更が可能となります。
c:変更された運賃・料金を旅行費用に転嫁できるのは、運送機関の運賃・料金のみです。
宿泊費用は対象になりません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問31)へ