国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等-旅行開始前の解除」に関して、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことを理由に、旅行業者が契約の解除をしようとするとき、旅行を中止する旨を旅行者に通知する期限の組合せのうち、正しいものはどれか。

・契約書面に記載の旅行開始日は、①②ともに8月31日とする。
①日帰りの国内旅行の場合
②2泊3日の国内旅行の場合
  • ①の場合の期限 8月27日  ②の場合の期限 8月17日
  • ①の場合の期限 8月28日  ②の場合の期限 8月18日
  • ①の場合の期限 8月29日  ②の場合の期限 8月19日
  • ①の場合の期限 8月30日  ②の場合の期限 8月20日

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この過去問の解説 (3件)

01

国内募集型企画旅行の場合、
日帰り旅行は旅行開始日の「前日から起算」してさかのぼって
「3日目に当たる日」より前に、
宿泊を伴う旅行は旅行開始日の「前日から起算」してさかのぼって
「13日目にあたる日」より前に通知しなければなりません。

①では、
旅行開始日の前日である8月30日から起算してさかのぼって
3日目に当たる8月28日より前、つまり、8月27日が通知期限となります。

②では、
旅行開始日の前日である8月30日から起算してさかのぼって
13日目に当たる8月18日より前、つまり、8月17日が通知期限となります。

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02

最小催行人員を満たさない場合の募集型企画旅行契約の解除についての設問です。

解除を通達しなくてはならない期日は以下の通りです。
国内旅行:旅行開始日の前日から数えて13日目より前
国内旅行(日帰り):旅行開始日の前日から数えて3日目より前
海外旅行:旅行開始日の前日から数えて23日目より前
海外旅行(ピーク時):旅行開始日の前日から数えて33日目より前

よって、設問の場合は8月27日・8月17日が通知期限となり、正解は1番となります。

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03

最少催行人数に達しなかったときは、旅行開始日の前日から起算して遡って計算します。
1、日帰り国内旅行の場合
3日目に当たる日より前
2、2泊3日の国内旅行の場合
13日目に当たる日より前

旅行開始日は8月31日であれば、
1、日帰り国内旅行は30日から起算して3日にあたる
8月28日より前の27日が通知期限になります。
2、宿泊を伴う国内旅行は30日から起算して13日にあたる
8月18日より前の17日が通知期限になります。

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