国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか( いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。 )。
a 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある。
b 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
c 天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者が契約の一部を解除することがある。この場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額は、旅行者の負担とする。
d 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除したとき、旅行業者は、旅行者に対し旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない。
a 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある。
b 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
c 天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者が契約の一部を解除することがある。この場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額は、旅行者の負担とする。
d 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除したとき、旅行業者は、旅行者に対し旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない。
- a,b
- c,d
- a,b,c
- a,b,c,d
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この過去問の解説 (3件)
01
a. 病気や必要な介護者がいない場合他の理由で、旅行が継続できない場合は 契約の一部を解除することができます。
b. 契約関係は将来に向かってのみ消滅するので、すでに受けたサービスは弁済されたとされます。
c. 取消、違約金その他を払い、泊まる予定だった宿泊施設の費用を旅行者側が負担、それを差し引いた金額が返還されます。
d. cと同じで提供の受けていないサービスについては同様に取消料と違約料を支払い、またこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額を支払いしなければなりません。
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02
募集型企画旅行契約の部第17条第2号に該当します。
【b】
募集型企画旅行契約の部第18条の2に該当します。
【c】
募集型企画旅行契約の部第18条の3に該当します。
【d】
「払い戻しを要しない」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第18条第3項によれば、
旅行代金から
①旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価、
②当該旅行サービスに対する取消料・違約料
その他の費用で既に支払ったもの及びこれから支払わなければならない費用に関わる金額以上2点を差し引いたものを払い戻すことが定められています。
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03
以下の場合には、旅行開始後の旅行業者の解除権が認められます。
・旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
・旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これ
らの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安
全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。(以下記載)
※標準旅行業約款 第七条五項・六項・七項を抜粋
→・旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社
会的勢力であると認められるとき。
・六旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
・七旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
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