国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか
( 選択肢a、bは、通信契約でないものとする。 )。
a 宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行開始前に旅行者の都合で利用人員が変更され、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、当該減額した金額を利用人員の変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
b 旅行中における大地震の発生で、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げ旅行日程を変更する措置を講じたため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、変更された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を払い戻す。
c 旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻す。
( 選択肢a、bは、通信契約でないものとする。 )。
a 宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行開始前に旅行者の都合で利用人員が変更され、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、当該減額した金額を利用人員の変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
b 旅行中における大地震の発生で、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げ旅行日程を変更する措置を講じたため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、変更された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を払い戻す。
c 旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻す。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
「変更の申し出があった日の翌日から起算」とあるので誤りです。
正しくは「解除の翌日から起算」します。
【b】
「変更された旅行終了日の翌日から起算」とあるので誤りです。
正しくは「契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算」します。
【c】
募集型企画旅行契約の部第19条の2に該当します。
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02
正解は1です。
a 旅行開始前に旅行代金が減額された場合において、旅行代金の払い戻しをするには「解除の翌日から起算して7日以内」となるため間違いです。
b 旅行開始後に契約の一部を解除、旅行代金が減額された場合において、旅行代金の払い戻しをするには「旅行終了日の最終日の翌日から起算して30日以内」となるため間違いです。
cは記述の通りです。
クレジットカード会社の規約に従って返金します。
https://www.nta.co.jp/yakkan/nta/juchu.htm
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03
第一九条、旅行代金の払戻しに関する設問です。
a 「解除の翌日」から起算して7日以内が正当です。
b「契約書面に記載した旅行終了日の翌日」から起算して30日以内が正当です。
c記載通りです。
よって、正解は1 a bです。
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