国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

国内旅客運送約款( 全日本空輸 )に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 適用運賃及び料金は、航空会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃及び料金とする。
  • 航空会社が共同して国内航空運送を引き受け、そのいずれかが行った運送につき、賠償責任を負う場合は、航空券を発行した航空会社が賠償の責任を負う。
  • 受託手荷物の損害に関する通知は、旅客が受託手荷物を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、文書によりしなければならない。
  • 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に航空会社に手荷物の運送を委託する場合には、航空会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2

1 航空券の発行日において、旅行が航空機に搭乗する日に有効→正解です。購入後に運賃が変更した場合でも購入した時の金額が優先されます。

2 航空会社が共同で運航している、共同運航便(コードシェア)になります。共同で運行しているので責任も連帯して負うことになります。

3 受付で預けた荷物、受託手荷物については受け取った日の翌日から数えて7日までになります。
損害に気づいた日からではありません。

4 2名以上の旅客が同じ場所、同じ時期であれば、重量を合算した範囲で預けることが可能です。

参考になった数39

02

正解(誤っているもの)は2です。

発券航空会社、運行航空会社いずれかではなく、共同引受の賠償責任は両者が連帯して責任を負います。

1は正しい内容です。
「適用運賃及び料金」にこの規定があります。

3も正しい内容です。
「受取りの日の翌日から起算して7日以内」の他に、「引渡しがない場合は、受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内」という定めもあります。
通知方はいずれの場合も文書のみです。

4も正しい内容です。
これにより、1人の場合では無料とできない量の荷物でも預けることができます。
機内持込手荷物や元々無料のベビーカー、車いすなどは上記に含まれません。

参考になった数20

03

【1】
第19条に該当します。

【2】
「航空券を発行した会社が」とあるので誤りです。
第5条には「連帯して」と定められています。

【3】
第48条の2に該当します。

【4】
第37条に該当します。

参考になった数4