国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款( フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款 )に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅客が自ら携帯して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に定める「手回り品」に該当する。
- 片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の乗船券の通用期間は、指定便に係るものを除き、発売当日限りである。
- フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。
- フェリー会社は、旅客が、船長又はフェリー会社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設( 改札口がある場合にあっては、改札口。 )に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 手回り品の定義には、合計20kgまでが無料、
3辺の長さの和が2メートル以下かつ30キログラム以下と定められています。
2 発売当日は 100㎞未満になるため間違いです。
100km以上200km未満は発売当日を含めて2日間
200㎞以上400㎞未満は4日間
400㎞以上は7日間 となります。
3 「そのまま継続して」がポイントとなります。
この場合のみ延長がされます。
4 賠償の責任を負う場所については乗船港の乗降施設(改札口がある場合は改札口)に達した時から下船港の乗降施設(改札口がある場合は改札口)になります。
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02
100キロメートル未満の場合が当日限り、100キロメートル以上200キロメートル未満の場合は発売当日を含めて2日間となります。
往復はその2倍。指定便があるものは指定便の設定に従います。
1は正しい内容です。
手回り品の定義は設問文1の記述通りで、この他に車いすや身体障害者補助犬も手回り品に相当します。
3も正しい内容です。
乗船中に日付が超えても問題はありませんが、下船した時点で通用終了となります。
4も正しい内容です。
「賠償責任」の中で定められています。
ただし、船舶会社側に落ち度が無いことが立証される場合や、旅客または第三者に責任がある場合については適用除外となるケースがあります。
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03
第2条第4項第1号に該当します。
【2】
「発売当日限り」とあるので誤りです。
第11条には
100キロメートル未満が発売当日限り、
100キロメートル以上200キロメートル未満が
発売日含めて2日間、と定められています。
【3】
第10条に該当します。
【4】
第20条に該当します。
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