国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅客は、バス会社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
  • バス会社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しない。
  • 旅客が車中で泥酔し、他の旅客の迷惑となるおそれがあるため、バス会社がその後の運送の継続を拒絶したときは、バス会社は、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。
  • バス会社が収受する運賃及び料金は、乗車時において当該バス会社の本社所在地を管轄する都道府県知事に届け出て実施しているものによる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【1】
第1条に該当します。

【2】
第16条に該当します。

【3】
第4条第8号に該当します。

【4】
「都道府県知事」とあるので誤りです。
第11条には「地方運輸局長」と定められています。

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02

正解(誤っているもの)は4です。

バス会社ごとに定められる運賃及び料金の届け出先は「地方運輸局長」です。
届け出が出ている運賃及び料金は、バス会社の営業所、事業所その他で見ることができます。

1は正しい内容です。
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款の「係員の指示」で定められています。

2も正しい内容です。
「配車日時に旅客が乗車しない場合」にこの規定があり、「出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないとき」に適用されます。

3も正しい内容です。
「運送の引受け及び継続の拒絶」の中で定められたケースの1つに当たります。
旅行者側に責任があるケースの他、「当該運送に適する設備がない」「天災その他やむを得ない事由」などの場合も含まれています。

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03

正解 4

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款いわゆる貸切バス約款といわれるものです。

1 約款の中に表記されています。
係員の指示に従うのは旅行の安全確保のためなので正しいといえます。

2 出発時刻から30分経過しても旅客が乗車についての意思表示をしない場合、バス会社はその運送契約にかかる運送を全部が終了したものとみなすことができます。
天災などのやむを得ない事由による場合は適応されません。

3 泥酔は他の旅客者の迷惑になるため、運送サービスの継続を拒絶できる事由になり、運送の全部が終了したとみなされます。

4 運賃及び料金は、「都道県知事」ではなく地方運輸局長に届け出がされます。

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