国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
  • 旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。
  • 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊等のサービスの提供を受ける契約を締結できなかったときは、旅行業者は、既に収受していた相談料金を旅行者に払い戻さなければならない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3

相談は旅行者からの依頼によって発生します。
旅行業者が旅行計画に必要な助言や計画の作成や旅行の情報提供も行います。相談料が発生することを了承して行う業務になります。
誤っているものを選択する問題です。

1 旅行相談契約の適用範囲の第1条に記載されています。
約款に記載されていない部分は一般的な慣習にならいます。

2 旅行相談契約の適用範囲に記載されています。
旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことは可能です。
不利にならないことが大事になります。

3 旅行相談契約の第6条に責任について記載されています。
旅行の計画に記載された運送・宿泊施設の手配が可能かどうかの保証はされません。
手配の契約ではないので相談料(取扱手数料)も返還されません。

4 同じく旅行相談契約の第6条に記載されています。
旅行業者の故意、過失による旅行者への損害は賠償する責任があります。
損害発生の翌日から起算して6ヵ月以内になります。
旅行終了後ではないので気をつけてください。

参考になった数34

02

正解(誤っているもの)は3です。

旅行相談契約や手配旅行契約では旅行業者側に旅程管理責任が生じません。
相談業務(または手配業務)完了をもって契約業務の完了となり、この時点で旅行業務取扱料金が支払われ、その後の旅行終了までに発生する様々な事象は全て旅行者に帰属します。

1は正しい内容です。
旅行相談契約約款の「適用範囲」で定められています。

2も正しい内容です。
1と同じく「適用範囲」にこの規定があります。

4も正しい内容です。
「旅行業者側の故意または過失」「損害発生翌日から6月以内」の条件で適用されます。

参考になった数14

03

【1】
旅行相談契約の部第1条に該当します。

【2】
旅行相談契約の部第1条の2に該当します。

【3】
「既に収受していた相談料金を
旅行者に払戻さなければならない」とあるので誤りです。
旅行相談契約の部第5条に定められる通り、
運送・宿泊機関等を実際に手配できるかどうかまで
保証しているものではありません。

【4】
旅行相談契約の部第5条に該当します。

参考になった数9