国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行者は、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、契約を解除することができる。
b  旅行者が、手配の取り消しに要する費用を負担することなく契約を解除することができるのは、旅行開始前において、運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金が増額された場合に限られる。
c  旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者がその義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(a、cが正しい)です。

手配旅行契約の解除自体は、設問文aのケースに限らずいつでも任意に可能です。
aのケースで特別に適用されるのは「取消費用が不要」という点です。
旅行代金から既に提供を受けている旅行サービスの対価を除いた額が払い戻しされます。

設問文cの内容は、手配旅行契約の特徴を表しています。
受注型企画旅行契約とは異なり、手配旅行では旅行業者に旅程管理責任が生じません。
手配完了をもって契約業務完了(旅行業務取扱料金も支払い)となり、その後の旅行終了までに発生する様々な事象は全て旅行者に帰属します。

一方で、bは誤りです。
旅行代金の変更(増減)は、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂の他、為替相場の変動などでも発生しますが、手配旅行契約の場合、これは旅行者に帰属します。
契約を解除することはできますが、設問文aのケースとは異なり、取消には所定の手数料が必要です。

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02

正解はa c の2になります。

a 手配旅行では旅行者はいつでも手配旅行契約の一部又は全部を解除することができます。
旅行業者側の責任で手配が不可能になったときは、契約を解除することができます。
・旅行開始前において全額を払い戻し
・開始後はサービスの提供を受けていないものに対して代金を払い戻し
になります。

b aと同じくいつでも契約の解除はできますので誤りです。
旅行開始前で旅行業者の責任ではないので
1取消料・違約料
2旅行業者所定の取引手続料金
3旅行業取扱料金
を差し引いた金額が支払われます。

c 善良な管理者の注意とは慎重に注意を払う義務を負うことです。
満員、休業、条件不適切等の結果になってしまう場合、旅行者は所定の取消手続料金を支払う必要があります。

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03

【a】
手配旅行契約の部第15条に該当します。

【b】
「旅行開始前において」
「運送機関の運賃~増額された場合に限る」とあるので誤りです。
手配旅行契約の部第15条で定められる
「旅行業者の責に帰すべき自由による解除」でも解除することができ、
「旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価」を
除いて旅行代金の払い戻しが行われます。

【c】
手配旅行契約の部第3条に該当します。

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