国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾により契約を成立させる場合には、その旨を記載した書面を交付するものとし、契約は、当該書面を交付した時に成立するものとする。
  • 旅行業者は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。
  • 「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用のみをいう。
  • 旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

旅行代金には、設問文3に挙げた費用とは別に、所定の旅行業務取扱料金が加わります。
なお、変更や取消が発生した場合にはそれらの手続料金も別途必要です。

1は正しい内容です。
「団体・グループ手配」の場合の特則事項であり、設問文1にある「契約責任者」とはその団体やグループを代表して手配旅行契約の申込をする者を指します。

2も正しい内容です。
「旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、旅行業者が発行する乗車券、航空券や宿泊クーポン、各種引換券などのことを指します。
これらの取引の場合は、口頭による申込と承諾のみによる契約締結が認められています。

4も正しい内容です。
1と同じく「団体・グループ手配」の中にこの条項があります。
添乗サービス料が別途発生します。

参考になった数35

02

誤っているものは3です。

1 団体・グループや書面による特約にて可能です。
手配旅行契約では申込金の支払い受けずに契約を成立することが可能です。
必ず書面での交付が必要になります。

2 1と同様に運送・宿泊サービスの手配のみであれば、旅行サービスの提供を受ける権利の表示した書面を交付するものについては、口頭でも可能になります。

3 運送・宿泊機関等に支払う費用のみでは利益が入ってこない為、手配旅行契約では運送・宿泊の費用と旅行業務取扱手数料がかかります。

4 手配旅行においても、旅行者からの要望に応じて、同行させることがあります。義務ではありません。

参考になった数18

03

【1】
手配旅行契約の部第8条に該当します。

【2】
手配旅行契約の部第9条に該当します。

【3】
手配旅行契約において旅行代金とは
① 旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用
及び
② 旅行業務取扱手数料
以上を合計したものを指します。

【4】
手配旅行契約の部第22上に該当します。

参考になった数7