国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払い対象となるものはどれか( いずれも企画旅行参加中に被った損害とする。 )。
- 盗難にあった財布の中に入れてあったクレジットカード
- 旅行者がレストランに置き忘れたサングラス
- 使用には支障がない程度の擦り傷がついてしまった有名ブランドのスーツケース
- 旅行者が闘争行為に自らの意志によらず巻き込まれたことに起因して、壊れてしまった旅行者の腕時計
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この過去問の解説 (3件)
01
クレジットカードは特別補償規定第18条で示される補償対象外の1つです。
【2】
「置き忘れ」とあるので特別補償規定第17条第11号に該当するため、対象外です。
【3】
「補償対象品の機能に支障をきたさない損害」として特別補償規程第17条第9号に該当し対象外となります。
【4】
「闘争行為に自らの意思によらず巻き込まれた」とあるので支払対象になります。
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02
「特別補償規程」 旅行者の生命や身体が害されたとき
「携帯品損害補償」 旅行者が所有する身の回り品、購入したもの
1 現金、クレジットカードは補償の対象外になります。
2 置き忘れ、紛失は免責になるため対象外になります。
3 使用には支障がない擦り傷は、スーツケースとしての使用はできるので支払い対象にはなりません。
4 自らの意思によらず「巻き込まれた」闘争行為場合は補償金の対象になります。
自殺・犯罪・闘争行為は基本的に免責事由になります。
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03
この場合は旅行者側の責任とは言えず、地震など災害での被害でもない、単なる偶発事故と考えられます。
1は当てはまりません。
現金、クレジットカード、パスポートなど補償対象外となるものの一覧が規定されています。
2も当てはまりません。
故意でなくても置き忘れや紛失は旅行者側の責任とみなされます。
3も当てはまりません。
除外規定の「単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害」に相当します。
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