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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41

問題

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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
   2 .
旅行業者が損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に基づく補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
   3 .
旅行業者は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金を重ねて支払うべき場合には、死亡補償金の金額から入院見舞金の金額を控除した残額をその法定相続人に支払う。
   4 .
旅行業者が、補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

25
正解は3

特別補償の死亡補償金と入院見舞金は別として考えましょう。
流れとして、入院し死亡となる結果を考えると簡単です。
見舞金と補償金を控除することはできません。

① 旅行者の故意が原因の場合は除きますが、特別補償について旅行業者が勝手に決めたりできないので、規定に沿って支払われる補償になります。

② 特別補償金は損害賠償金に含まれます。
仮に特別補償金を支払ってもらい、訴訟で損害賠償金が発生した場合は支払ってもらった特別補償金を含む損害賠償金が支払われます。

例:補償金1000万円を支払ってもらい、賠償金が2000万円であった場合
残金は補償金を除いた1000万円を支払うことになります。

④ 第三者に対しての損害賠償請求権の移転についてです。
例:旅行者⇔旅行業者⇔バス会社
損害賠償を旅行者に支払った旅行業者が、バス会社に対して損害賠償請求をすることはありません。

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7
正解(誤っているもの)は3です。

入院見舞金と死亡補償金(または後遺障害補償金)はそれぞれ別の扱いになりますので、合計額が支払われます。
後遺障害補償金と死亡補償金の両者であれば重複しますので差額となります。

1は正しい内容です。
特別補償規定では、旅行業者側の責任有無については関与していません。
ただし、旅行者側に一定の原因があったり、地震など不慮の事故であった場合などには適用除外されます。

2も正しい内容です。
特別補償は旅行業者の責任が無くても適用されますが、責任がある場合の「損害賠償」の方が上位ですので、このケースでは後者の扱いとなります。

4も正しい内容です。
第三者に対する請求権は、特別補償の適用とは直接関係しませんのでそのままです。

6
【1】
第28条に該当します。
【2】
第28条の2に該当します。
【3】
「死亡補償金の金額から入院見舞金の金額を控除した残額」とあるので誤りです。
特別補償規定第8条第3項には「入院見舞金と死亡補償金」
または「入院見舞金と後遺障害補償金」を重ねて支払うべき場合には
「その合計額を支払」と定められています。

【4】
特別補償第15条に定められています。

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