国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか( いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。 )。
- 確定書面には、「第1日目:A美術館を見学」と記載されていたが、目的地に向かう列車に大幅な遅延が発生したため、「第2日目」に変更となったとき。
- 確定書面には、「羽田発那覇直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、同じ航空会社の羽田発伊丹乗り継ぎで那覇着となったとき。
- 契約書面には、東北新幹線「グランクラスを利用」と記載されていたが、乗車する列車が車両故障で運休となったため、後発の新幹線の「普通車指定席」に変更となったとき。
- 確定書面には、昼食場所が「最近テレビで紹介された人気レストランA」と記載されていたが、レストランAの過剰予約受付により、「有名ガイドブックに紹介された高級レストランB」に変更となったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
① 「列車に大幅な遅延が発生」が原因で日程変更になった場合は
「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」の免責になり補償の支払いにあたりません。
② 国内便の場合は直行便から経由便になった場合は補償金の支払いには当たりません。
海外の場合は、経由便になった際は該当します。
③ 乗車する列車が車両故障で運休となったのは「輸送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」で免責に該当します。
一部でも営業していれば対象です。
④ 過剰予約による目的地の変更になるため対象です。
オーバーブッキングによる変更は変更補償金になります。
観光地・施設・レストランが含まれます。
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02
第29条第1項第1号変更補償金の支払い除外事由の「ヘ」に該当します。
【2】
この選択肢は国内旅行であるため、
別表第2の変更補償金の支払いが必要となる変更に該当しません。
【3】
第29条第1項第1号変更補償金の支払い除外事由の「ホ」に該当します。
【4】
変更補償金に関わる別表第2に記載されている
「契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更」に当てはまるため、変更補償金の対象です。
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03
契約書面(確定書面でも同じ)に名称が記載されている入場観光地、観光施設(レストランを含む)を変更した場合に当てはまります。
1は当てはまりません。
旅行開始日または終了日の変更には当たらず、施設の変更も発生していません。
2も当てはまりません。
旅行開始地または終了地の空港が変更されていません。
なお、もしこれが海外便であれば直行便から乗継便、経由便への変更も対象となります。
3も当てはまりません。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止に当たるため、除外規定に定められているケースです。
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