国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか( いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。 )。
  • 旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める「旅行開始後の1件あたりの率( % )」を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払う。
  • 旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更を旅行者に通知した日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。
  • 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによって契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行業者は、旅行者に対して変更補償金を支払う。
  • 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は②
「旅行者に通知した日から」となっていることが間違いです。
本来であれば
「変更保証金の支払期限は旅行終了の翌日から起算して30日以内」となります。

①1企画に対して変更保証金が出るとよく間違えやすいです。
「1件あたり」が適用されます。

③設備の不足は本来であれば利用できたはずですので、
オーバーブッキングのと同様のケースになります。
これによる変更は変更補償金の対象となります

④変更補償金を旅行業者に変換しなければならない場合の例を以下に挙げます。

1件の変更補償金が7000円支払われたとします。
旅行者が納得いかず、訴訟を起こして
結果的に20,000円の損害賠償を支払わなければならないこととなりました。

この場合、先に支払われた7,000円は返還して、
新たに20,000円を受け取ります。
ですが、わざわざ返還してから20,000円もらう手続きが面倒な場合は、
支払い残金を相殺して支払うことができます。

参考になった数38

02

正解(誤っているもの)は2です。

変更補償金の支払いは「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」が正しい内容です。

1は正しい内容です。
変更補償金は旅行代金に所定の料率を乗じて計算します。
ただし、冒頭の設問文内での注意書きが示すように最低設定額に満たない場合は支払いされません。

3も正しい内容です。
後述するように、運送・宿泊機関起因の変更に対し、旅行業者が支払うのが「変更補償金」です。

4も正しい内容です。
「変更補償金」は運送・宿泊機関側に起因する変更に対して支払われるものであり、旅行業者側に故意や過失責任があった場合には「損害賠償金」に置き換わります。
ただし、一般的には損害賠償金の方が前者を上回ることが多いので、前者相当額支払済の場合は差額の追加支払いとなります。

参考になった数19

03

【1】
第29条及び関連別表第2変更補償金に該当します。

【2】
「当該変更を旅行者に通知した日から起算」とあるので誤りです。
正しくは「旅行終了日の翌日から起算」です。

【3】
第29条第1項のかっこ書きにて
「支払い除外事由から除外する」とされている内容です。

【4】
第29条の3に該当します。

参考になった数10