国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付することにより契約を成立させることがある。
b 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
c 旅行業者は、企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面に明示する。
a 旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を交付することにより契約を成立させることがある。
b 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
c 旅行業者は、企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面に明示する。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文aでは「契約責任者」がキーワードです。
これは団体やグループが代表者を定めて受注型企画旅行を申し込む際の代表者を表しており、つまり、aは「団体・グループ契約」の特則事項です。
一般の場合で言えば申込金の支払いが必要です。(通信契約は除く)
bも正しいです。
所定事項の記入、所定手数料の支払いにより、承諾を得て旅行者交替は可能です。
cも条文に定めがある正しい内容です。
企画書面段階で既に明示があっても、契約書面には他の旅行代金、旅行条件等とともに記されます。
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02
b 旅行者の交代は旅行業者の承諾を得られれば可能ですが、承諾しなくてもよいとされています。
c 企画書面に企画料金を明示して契約した場合、
取消料を請求できる期間より前でも企画料金に相当する金額の取消料が請求できます。
企画料金を明示しなかった場合には
取消料が請求できる期間より前の取消料は請求できません。
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03
受注型企画旅行契約の部第23条に該当します。
【b】
受注型企画旅行契約の部第15条に該当します。
【c】
受注型企画旅行契約の部第9条の2に該当します。
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