国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
b 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
c 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付すれば、旅行者から当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みがない場合であっても、旅行業者は旅行者に当該企画料金を請求することができる。
a 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
b 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
c 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付すれば、旅行者から当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みがない場合であっても、旅行業者は旅行者に当該企画料金を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「受注型企画旅行」とは、設問文aの文面にある通り、旅行者が希望する日程やコースで計画を組み、それに合わせて実際に運送・宿泊サービスの手配を行います。
単純な手配(手配旅行)とは異なり、旅行業者には旅程管理責任が生じます。
また、設問文bにある通り、提示された企画書面の内容に納得や満足ができない場合は変更の調整を行った上で、契約の締結に至ります。
一方で、cの内容は誤りです。
上記bで述べた通り、企画書面を交付しても内容に合意が得られなければ契約には至りません。
申込金の支払いがあった時点で契約成立となり、企画料金(旅行業務取扱料金)も収受対象となります。
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02
受注型企画旅行における問題です。
募集型と何が違うのかを覚えておきましょう。
a 見極める所として、「旅行者からの依頼により」と書かれているため
正解です。
b 旅行者はいつでも契約の内容を変更することができますが
できることできないことがあるので「可能な限り」という文言がついてきます。
ですので正解です。
c 企画料金については申し込みがなければ、料金の請求ができません。
契約をされていないので、請求はできないということになります。
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03
受注型企画旅行契約の部第2条に該当します。
【b】
受注型企画旅行契約の部第13条に該当します。
【c】
「契約の申込みがない場合であっても」とあるので誤りです。
契約不成立であるため取引終了となり、企画料金を請求することはできません。
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