国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者の過失により旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者1名につき10万円を限度( 旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。 )として賠償する。
- 旅行者が旅行参加中に旅行業者の過失により身体に損害を被ったときは、その損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対してその旨の通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任ずる。
- 旅行者は、旅行開始後において、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
- 旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「10万円を限度」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第27条では「15万円を限度」と定められています。
【2】
「1年以内」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第27条では「2年以内」と定められています。
【3】
「旅行終了後速やかに」「旅行業者に」とあるので誤りです。
募集型企画旅行契約の部第30条では「旅行地において速やかに」
「旅行業者、旅行業者の手配代行者又は当該旅行サービス提供に」と
定められています。
【4】
募集型企画旅行契約の部第30条の2に該当します。
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02
「旅行者の責任」は下記の3つのポイントを押さえましょう。
・故意または過失による損害の賠償
・権利義務、契約内容について理解すること
・契約と異なる旅行サービスが提供された場合は現地で速やかに申し出る
選択肢4の内容はこの2つ目に当たります。
1は誤りです。
14日以内(海外旅行の場合は21日以内)は合っていますが、
限度額は「15万円」が正しいです。
2も誤りです。
手荷物であれば前述の14日(21日)以内、そうでない場合(身体等)は
「2年以内」が正しい内容です。
3も誤りです。
上の選択肢4の解説で述べた「旅行者の責任」の3つ目です。
「現地(旅行地)で速やかに」申し出ます。
相手はその場に居る旅行サービス提供者や手配代行者でも構いません。
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03
1企画旅行あたり1人15万円まで損害補償されています。
2 正しくは、「損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知があったときに限り」です。
選択肢では1年以内となっていたため間違いです。
3 「旅行終了後速やかに」ではなく旅行地において、速やかに申し出なければなりません。
4については記述通りです。
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