国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問49

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

旅客鉄道会社( JR )の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。ただし、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる。
  • 旅客鉄道会社は、旅客が、片道の営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。
  • 列車が事故等で運行不能となったとき、旅行を途中で中止する場合は、旅客は、無賃で乗車券の券片に表示された発駅に戻ることを請求できる。この場合において、途中下車をしていなければ、すでに旅客鉄道会社が収受した旅客運賃の全額の払いもどしを請求できる。
  • 旅客鉄道会社は、訪日観光団体に対しては、団体旅客が31人以上50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は4です。

これがもし「普通団体」であれば設問文4の記述通りです。
「訪日観光団体」については、最初の1人目が「15人以上50人まで」となります。2人目以降は普通団体と同じです。

1は正しい内容です。
ほとんど全ての割引運賃、割引料金は重複適用されませんが、学生割引と往復割引の組み合わせはその例外です。

2も正しい内容です。
「往復割引」の規定通りです。
まれに「復路が2割引」と誤解されることもありますが、正しいのは「往路、復路それぞれ1割引」です。

3も正しい内容です。
「無賃送還の取扱方」にこの規定があります。
途中下車をしていた場合、または発駅まで戻らず途中駅まで戻った場合の払い戻し方は別で定められています。

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02

正解は4です。
訪日観光団体は条件が少し緩和され、15人~50人になります。

1 JR旅客営業規則では例外として「学生割引」「往復割引」が重複して適用されます。

2 割引乗車券として600kmを超える区間において適用されます。
また往復の乗車券に適用されます。

3 発駅までの無賃送還と全額の払い戻しの請求ができます。

4 普通団体の場合、無賃扱い人員として取り扱う適用条件は31人~50人のうち1人です。
訪日観光団体は15人~50人のうち1人となり、少し人数の緩和がされます。

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03

【4】
訪日観光団体の無賃扱人員は団体旅客が15人以上50人までのときは1人、
51人以上100人までのときは2人です。

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