国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成28年度(2016年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問50

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成28年度(2016年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • ホテル( 旅館 )は、宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき、宿泊契約の締結に応じないことがある。
  • 宿泊契約は、ホテル( 旅館 )が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル( 旅館 )が定める申込金を受理したときに成立する。
  • ホテル( 旅館 )は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。
  • 宿泊客がフロントに預けた物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、ホテル( 旅館 )は、その損害を賠償する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2

1 法令の規定、公の秩序や善良な風俗に反する行為やおそれがあるため宿泊契約の締結に応じないことがあります。
伝染病者である場合も拒否が認められます。

2 申込金については約款記載はありません。
契約の成立時期としては、宿泊業者が申し込みを承諾した時点で契約が成立します。

3 正しいです。もし仮に他の施設を斡旋できない場合、宿泊業者の責任によるものであると違約金相当額の補償を支払わなければなりません。

4 不可抗力が何か確認しましょう。
台風や津波、大雨、地震などの大規模災害による不可抗力である場合を除きホテル(旅館)はその損害賠償をしなければなりません。

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02

正解(誤っているもの)は2です。

申込金の受理(支払い)は宿泊契約の成立後に行われます。
宿泊契約自体は、申込手続とその承諾の時点で成立します。

1は正しい内容です。
「宿泊契約締結の拒否」の中で定められているケースの1つです。

3も正しい内容です。
この場合の「他の宿泊施設のあっ旋」は宿泊施設側の責務であり、できない場合は補償料の支払いが発生します。
(提供できない理由が宿泊施設側の責任でない場合は除く)

4も正しい内容です。
「寄託物等の取扱い」の規定通りです。
フロントに預けなかった場合でも、宿泊施設側の故意または過失による損害であった場合は同様です。

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03

【1】
第5条に該当します。

【2】
「申込金の受理」とあるので誤りです。
宿泊契約はホテル(旅館)が申し込みを
「承諾したとき」に成立します。
申込金の支払いは契約成立後、指定日までの支払いです。

【3】
第14条に該当します。

【4】
第15条に該当します。

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