国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業は、旅行業に該当する。
- 報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
- 報酬を得て、旅行業を営む者のため、運送等サービスを提供する者と契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
- 報酬を得て、旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文4の内容は、旅行相談契約と呼ばれる取引内容であり、旅行業の業務の1つです。
1は正しい内容です。
旅行業の定義そのものを表している文面です。
2も正しい内容です。
「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く」
と規定されています。
例えば、バス会社や鉄道会社の乗車券を代理販売するだけであれば旅行業登録は不要です。
3も正しい内容です。
「旅行業を営む者のため」がキーワードです。
ここで挙げている事業は「旅行サービス手配業」と呼び、旅行業とは異なります。
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02
2は運送サービスを提供する者を代理しているだけなので、旅行業には該当しません。
3は、他の旅行業者のための行為であるため、旅行業ではなく手配代行業に該当します。
4は、旅行業法第二条第1項9号に定められているので、誤っています。
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03
1.「報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」を行う事業、そのものが旅行業であるため、正しいです。
2.事業の中に、「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く」とされているため、こちらも正しいです。
3.「旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」は旅行サービス手配業であり、旅行業とは異なるため、正しいです。
4.「報酬を得て、旅行に関する相談に応ずる行為」を行う事業は旅行業に該当するため、誤りです。
以上より、4が正解です。
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