国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
- 旅館が、自らの宿泊施設を利用して、昼食付きの日帰り入浴プランを旅行者に販売する行為
- バス会社が、自らの行う運送と他人が経営する宿泊施設を利用した1泊2日の旅行を旅行者に販売する行為
- 観光案内所が、テーマパークの入場チケットの販売に付随して、旅行者のために食事の手配をする行為
- 人材派遣会社が、旅行業者の依頼を受け、企画旅行に同行して旅程管理業務を行う主任の者を派遣する行為
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この過去問の解説 (3件)
01
これとは逆に、1は自らの宿泊事業を行っているだけなので、旅行業の登録は不要です。
同様に、3は食事サービスの提供、4は人材派遣事業なので、旅行業には該当しません。
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02
もし「自らの行う運送」だけであれば旅行業登録の対象外ですが、
「他人が経営する宿泊施設」を絡めて旅行者に販売しているので旅行業登録が必要な事業を行っていることになります。
1は「自らの宿泊施設」だけなので登録不要です。
3は運送または宿泊サービスと関連しない(観光入場と食事だけ)ので登録不要です。
4は旅行業者向けの旅行サービス手配業に当たる業務なので、旅行業としての登録は不要です。
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03
2.バス会社が、自らの運送の事業と他人の宿泊事業を利用し旅行を販売するため、旅行業の登録が必要です。
3.観光案内所は、チケットの販売と食事サービスの提供を行っているのであり、宿泊と運送サービスを伴わないため、旅行業の登録は不要です。
4.人材派遣会社が旅程管理業務を行う主任者を派遣する行為は、人材派遣事業に該当するため、旅行業の登録は不要です。
以上より、2が正解です。
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