国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
  • 申請前1年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  • 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した者
  • 法人であって、その役員が禁錮刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上であるもの

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(旅行業等の登録申請が行えるもの)は3です。

禁錮刑自体は登録拒否事由に当たりますが、執行を受けることがなくなってから5年を経過することで、旅行業等の登録申請が行えるようになります。

1の場合は「申請前5年以内」の不正行為が正しい拒否事由です。
1年以内ではまだ登録申請できません。

2の場合も「取消しの日から5年を経過」しないと同じく登録申請できません。

4は旅行業者代理業の登録要件の1つに
「所属旅行業者(1社)と旅行業者代理業業務委託契約を結ばなければならない」とあるからです。
ただし、もし2社以上を代理する必要があるならば、旅行業者代理業でなく旅行業登録を受けることで可能となります。

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02

登録の拒否についての問題です。

1.「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」が拒否事由であるので、1年以内も該当し、正しいです。

2.「登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者」が拒否事由であるので、4年も該当し、正しいです。

3.業法第2章第6条2に「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者」とあるので、5年を経過した者は拒否事由に該当しません。

4.業法第2章第6条11の事由に該当します。

以上より、3が正解です。

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03

3 は「5年」を経過しているので、旅行業等の登録の拒否事由に該当しません。よって、これが正解です。
1は旅行業法第六条第一項の第三号、同じく2は第一号、4は第九号に該当します。

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