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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6

問題

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変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
第1種旅行業者は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
   2 .
第1種旅行業者が法人である場合、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
   3 .
第1種旅行業者は、業務の範囲を第3種旅行業へ変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
   4 .
第3種旅行業を営もうとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

29
正解は2です。

・代表者の氏名変更は届出が必要な項目である
・変更があった日から30日以内に提出
・提出先は観光庁長官
はいずれも合っています。

1は誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の変更(就任、退任)は法令上の届出義務はありません。
ただし、設問にある第1種旅行業での観光庁届出はありませんが、第2種や第3種などについては都道府県によって届出が必要と定められている場合があるので注意が必要です。

3も誤りの内容です。
第1種への変更は観光庁長官宛ですが、逆に第2種や第3種への変更は都道府県知事宛となります。

4も誤りの内容です。
この場合は新規の登録申請なので、変更登録申請書は必要ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
届出事項に含まれるのは、旅行業務取扱管理者ではなく代表者の氏名なので、1は誤りで2が正解です。
3の場合の申請は、観光庁長官ではなく都道府県知事に対して行うので、誤りです。
4は、提出先は正しいものの、変更登録ではなく新規登録を申請しなければならないので、誤りです。

5
1.第1種旅行業者の氏名の変更については、観光庁長官に届け出が必要ですが、
旅行業務取扱管理者の氏名の変更については、届け出は必要ないので、誤りです。

2.法人の代表者の氏名の変更については、観光庁長官に届け出が必要であるので、正しいです。

3.第3種旅行業へ変更するときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ変更登録申請書を提出するので、誤りです。

4.旅行業者代理業者が、第3種旅行業を営もうとする場合には変更登録ではなく「新規登録」を、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請しなければいけないので、誤りです。

以上より、正解は2です。

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