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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7

問題

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営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満である場合にあっては、7000万円である。
   2 .
第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満である場合にあっては、100万円である。
   3 .
国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、額面金額とする。
   4 .
旅行業者は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解(誤っているもの)は2です。

第3種旅行業での営業保証金額は最低でも300万円(年間取引見込額2億円未満)となっています。

1は正しい内容です。
第1種旅行業での営業保証金額は7000万円(年間取引見込額70億円未満)からです。設問の設定は合っています。

3も正しい内容です。
なお、設問にある「国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券」は額面金額通りですが、それ以外の有価証券は額面金額の100分の90が価額となります。

4も正しい内容です。
旅行業法第8条の中でこのように規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
営業保証金については、旅行業務に関する旅行者との年間取引額と、旅行業者の区分により異なります。

1.第1種旅行業の年間取引見込額70億円未満までは、供託すべき営業保証金の額は7000万円であるので、正しいです。

2.第3種旅行業の年間取引見込額2億円未満までは、供託すべき営業保証金の額は300万円であるので、誤りです。

3.業法第2章第8条6により、正しいです。

4.業法第2章第8条2に「旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない」とあり、正しいです。

以上より、2が正解(誤っているもの)です。

6
2の場合の営業保証金の額は、100万円ではなく300万円なので、誤っているのはこの選択肢です。
1は、年間取引見込額・営業保証金ともに正しいです。
3は旅行業法第八条の六、4は第八条の二と合致するため正しいです。

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