国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問8
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
- 旅行業者等は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても、法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
- 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
- 旅行業者代理業者は、その営業所において本邦外の旅行について旅行業務を取り扱う場合であっても、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者を、当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することで足りる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1~3における旅行業務取扱管理者の扱いは、全て正しいです。
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02
旅行業者代理業の場合は、所属する旅行業者から委託される業務の範囲で必要な旅行業務取扱管理者の種別が変わります。
本邦外の旅行が委託された営業所については総合旅行業務取扱管理者の選任が必要です。
1、2、3は正しい内容です。
それぞれ旅行業法第11条の2の中で定められている通りの内容です。
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03
2.業法第11条の2第1項のとおりです。正しいです。
3.営業所ごとに旅行業務取扱管理者の選任が必要であり、旅行業務の管理及び監督に関する事務を行わせなければならないので、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、契約の締結はできません。正しいです。
4.本邦外の旅行について旅行業務を取り扱う場合は、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者ではなく、総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を、旅行業務取扱管理者として選任しなければならないので、誤りです。
以上より、正解(誤っているもの)は4です。
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