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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9

問題

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次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として、定められていないものはどれか。
   1 .
法第6条の3第1項の規定による更新登録の申請に関する事項
   2 .
法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
   3 .
旅行に関する計画の作成に関する事項
   4 .
旅行に関する苦情の処理に関する事項
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解(当てはまらないもの)は1です。

旅行業の登録の有効期間満了後も引き続き事業を営む場合は更新登録を行わなければいけません。
旅行業者の責務ではありますが、旅行業務取扱管理者の資格をもって取り組むべき業務であるとは言えません。

2、3、4はいずれも旅行業務取扱管理者の職務として法令で定められている内容です。
旅行業法第1条の「目的」にもある「取引の公正の維持」「旅行の安全の確保」「旅行者の利便の増進」を果たすために営業所単位で管理監督業務を行うのが旅行業務取扱管理者の役割です。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
旅行業務取扱管理者の職務として定められているものは、以下の通りです。

・旅行に関する計画の作成に関する事項
・料金の掲示に関する事項
・旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
・取引条件の説明に関する事項
・書面の交付に関する事項
・広告に関する事項
・企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
・旅行に関する苦情の処理に関する事項
・契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

2、3、4は、上記に明記されています。

以上より、1が正解(定められていないもの)です。

6
2~4は全て旅行業法施行規則第十条に定められていますが、1のみは含まれていません。
よって、正解の選択肢は1です。

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