国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問15

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

設問文4は「外務員」の定義を表す条文で、

・旅行業者ごとに用いる名称(呼称)は関係ない
・営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務に関する取引を行う場合
・外務員証明書の交付と携帯、提示(当該業務を行う際)が必要

と定められています。

1は誤りの内容です。
上記の説明にある通り、営業所以外での業務を行うのが「外務員」であり、営業所内の業務では外務員の規定が当てはまりません。

2も誤りの内容です。
携帯はもちろん、仮に求められなくても提示してから業務を開始します。

3も誤りの内容です。
外務員には設問文にあるような「裁判外の行為を行う権限」も与えられます。
ただし、旅行者が悪意であった場合については除外規定に定められています。

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02

外務員の証明書を携帯する必要があるのは、営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う場合に限られるので、1は誤りです。
外務員の証明書は、提示することを前提として携帯するものなので、2も当然誤りです。
3は、旅行者が悪意であるときはこの限りではないので、これも誤りです。
1とは逆に、営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う者に対し、外務員の証明書を交付することを定めた旅行業法第12条の6と合致する4が正解です。
本問は知識が不足していても、選択肢をよく読めば解ける可能性が高いので、確実に正解したいところです。

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03

1.営業所内での旅行業務についての取引を行う場合は、外務員の証明書の携帯は不要であるので、誤りです。

2.営業所以外の場所での旅行業務を行うときは、外務員の証明書の掲示が必要であるので、誤りです。

3.旅行者が悪意であったときは、この限りでないので、誤りです。

4.外務員の証明書の交付について、正しいです。

以上より、4が正解です。

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