国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成29年度(2017年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成29年度(2017年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者代理業者の旅行業務等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者が委託旅行業者と締結した受託契約において当該旅行業者代理業者を受託旅行業者代理業者として定めた場合、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )を締結することができる。
  • 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
  • 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を払えば、その責任を免れる。
  • 登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は3です。

所属旅行業者が責任を免れる可能性があるのは「旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を払い」かつ「旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めた」場合に限られます。

1は正しい内容です。
所属旅行業者が他社の受託契約を締結した場合、その配下の旅行業者代理業者も業務委託を受けることが可能となる規定です。
この場合、当該旅行業者代理業者はあくまで所属旅行業者の代理という扱いとなり、「2社以上の業務委託は受けられない」ルールの例外とすると定められています。

2と4も正しい内容です。
旅行業者代理業は所属旅行業者あっての業務登録となるため(営業保証金の供託も弁済業務保証金分担金の納付もありません)、所属旅行業者の存在を必ず明確にしなければならない規定が定められています。

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02

3は、委託につき相当の注意を払うだけでなく、損害の発生の防止に努めなければならないと旅行業法第14条3の第5項に定められているので、誤りです。
1の契約締結、2の取引、4の登録行政庁の権限はいずれも常識的に正しいと判断できるので、誤っている選択肢を一本釣りできる設問です。

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03

1.業法第14条の二の第2項(企画旅行を実施する旅行業者の代理)に記載の通りで、正しいです。

2.業法第14条の三の第2項(旅行業者代理業者の旅行業務等)に記載の通りで、正しいです。

3.所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を払い、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときに責任を免れるので、誤りです。

4.業法第14条の三の第4項に記載の通りで、正しいです。

以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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